金融分野ガイドライン第5条第4項に規定する「機微(センシティブ)情報を、第三者へ提供するに当たっては、法第 23 条第2項(オプトアウト)の規定を適用しないこととする」とは、機微(センシティブ)情報のうち要配慮個人情報を除く情報についても適用しないということか。

3 機微(センシティブ)情報

Q3-3

金融分野ガイドライン第5条第4項に規定する「機微(センシティブ)情報を、第三者へ提供するに当たっては、法第 27 条第2項(オプトアウト)の規定を適用しないこととする」とは、機微(センシティブ)情報のうち要配慮個人情報を除く情報についても適用しないということか。

A3-3

個人情報保護法第 27 条第2項において、個人データを構成する要配慮個人情報については、オプトアウト手続によって第三者提供することができないとされています。

機微(センシティブ)情報のうち要配慮個人情報を除く情報についても、情報の性質上特に慎重な取扱いが求められると考えられることから、要配慮個人情報と同様、オプトアウト手続によって第三者提供することは適切ではないこととするものです。

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